未成年後見人の指定と認知

遺言による未成年後見人の指定

未成年の子を持つシングルマザーが、自分にもしものことがあった場合に備えて、未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年‍後見人を指定することができます。
但しその未成年の子に対して親権を持つ者が存在する場合は、未成年後見人を指定することはできません。
まずは、関連する条文を見てみます。

後見の開始(民法838条)

後見は、次に掲げる場合に開始する。

  • 1.未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
  • 2.後見開始の審判があったとき。

未成年後見人の指定(民法839条)

  • 1.未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
  • 2.親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

遺言書による未成年後見人の指定する書式

〇条 遺言者は、未成年者である遺言者の長男〇〇〇〇(平成〇年〇月〇日生)の未成年後見人として、次の者を指定する。
住所 未成年後見人の住所
職業 未成年後見人の職業
氏名 未成年後見人の氏名
生年月日 未成年後見人の生年月日

遺言による未成年後見監督人の指定

未成年後見監督人とは、未成年後見人が未成年者に対して不利な財産管理・身上看護等の後見事務が行われることがないように、未成年後見人を監督する人で、遺言や家庭裁判所で設置することができます。
なお、未成年後見監督人は、未成年後見において必須の機関ではなく選任するかどうかは原則として自由です。
まずは、関連する条文を見てみます。

未成年後見監督人の指定(民法848条)

  • 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

未成年後見監督人の事務

  • 後見人の事務を監督すること
  • 後見人が欠けた場合に遅滞なくその選任を裁判所に請求すること
  • 急迫の事情がある場合に必要な処分をすること
  • 後見人と本人が利益相反する場合に本人を代表すること
  • 財産の調査及び財産目録の作成に立ち会うこと
  • 後見人に後見事務の報告を求めたり,本人の財産状況等を調査すること
  • 後見人が本人に代わって営業又は民法13条1項各号に掲げる行為(元本の領収を除く。)等をする場合に、監督人が同意をすること
  • 後見人の解任を請求すること

遺言書による未成年後見監督人の指定する書式

〇条 遺言者は、未成年者である遺言者の長男〇〇〇〇(平成〇年〇月〇日生)のため未成年後見監督人として、次の者を指定する。
住所 未成年後見監督人の住所
職業 未成年後見監督人の職業
氏名 未成年後見監督人の氏名
生年月日 未成年後見監督人の生年月日

遺言による認知

法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供は、出生届を提出することで法律上の父親と母親が確定します。
それに対し、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供については、法律上の母親は出産の事実によって確定しますが、父親との関係は、認知という手続きによって確定します。
認知は生前に行うことが出来るほか、遺言でも行うこともでき、認知をするとその効力は出生のときまで遡ります。
認知する子供が成人している場合は本人の承諾が必要で、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要です。
そして子供が認知されると、その子供は相続人となります。
まずは、関連する条文を見てみます。

認知の方式(民法781条)

後見は、次に掲げる場合に開始する。

  • 1.認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
  • 2.認知は、遺言によっても、することができる。

遺言書による認知する書式

〇条 遺言者と〇〇〇〇(平成〇年〇月〇日生)のと間に生まれた下記の子を自分の子供として認知する。
住所 認知したい子未の住所
氏名 認知したい子の氏名
生年月日 認知したい子の生年月日
本籍 認知したい子の本籍
戸籍筆頭者 認知したい子の戸籍の筆頭者の氏名

認知の手続き

子供を認知する遺言書が見つかった場合、遺言執行者は就任から10日以内に認知の届け出をしなければなりません。
届け出は、(1)遺言者の本籍地、(2)子供の本籍地、(3)遺言執行者の住所地のいずれかの市区町村役場で行い、認知届出書に遺言書など必要書類を添付して提出します。
認知する子供が成人している場合は本人の承諾書が必要です。
認知する子供が胎児の場合は母親の承諾書が必要で、届け出先は母親の本籍地の市区町村役場に限られます。