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遺言書作成のすすめ

「遺言書の作成」なんて我が家には関係ないと思っておられませんか?

司法統計によれば、平成26年に遺産分割で裁判となった割合は、遺産価格が1,000万円以下が2,784/8,664=32%、1,000~5,000万円以下が3,731/8,664=43%となっており、財産が少ないほど相続争いが起っていることが分かります。
相続争いをなくすのに遺言書の活用が求められおり、裁判所による「遺言書の検認」件数は、昭和40年には971件だったのが、昭和60年には3,301件、平成3年には6,191件、平成26年には16,843件に増加しています。

しかし、この遺言書がむしろ相続人同士の争いのもとになることが少なくない事も事実なのです。
相続が「争続」にならないようにするためには、遺言の種類の違いを理解し関係者に遺恨の種を残さないように気を配り、遺産分割の方法や内容についてはできる限り具体的に書き、被相続人の意思を反映しながら紛争の種にならないようまとめ上げるのが大人として「人生のけじめ」ではないかと思います。
大阪の堺筋本町で行政書士パーソナル法務事務所を運営している、遺言相談・遺産相続専門行政書士の德松義治(とくまつよしはる)です。
この遺言法務.com(ゆいごんほうむドットコム)のサイトでは、遺言書作成をはじめ、遺産相続に関する事をお考えの方に役立つような内容になっております。
ご参考になれば幸いです。

遺言書作成した方がよい場合

1.主な財産が居住している不動産である場合

現金や銀行預金なら、細かい金額まできれいに分けることができます。
しかし、不動産(土地・建物)については売却でもしない限り、お金で分けることはできません。
そのため、遺言書がないと相続人となるご家族様全員で、財産をどうやって分けるのかを決めないといけなくなります。
ましてもめたくないからからと言って、相続人の中でひとり(単独財産)に決めなければ、その不動産は相続人全員の共有不動産となります。
共有財産となった後さらにその相続人が亡くなった場合、新たな相続人が発生して共有不動産の相続人がねずみ算式に増えていくことになり、不動産の所有権関係が複雑になっていきます。
もし後で、その共有不動産を処分して換金したいと考えても、共有者全員の同意が必要となります。
さらに他人にその不動産を賃貸する場合でも、共有者全員の持分の過半数の同意が必要となります。
次に換金して分けるのであれば、そこに同居されているご家族様はその家に住めなくなってしまいます。
それらのような不都合を避けるためには、遺言書を作成して「誰が相続するのか」「どのような形で相続するのか」などを決めておく必要があります。

2.財産ごとに指定したい場合

財産の分け方にご希望がある場合、遺言書が必要になります。
事業は長男だけど、お家は長女といった場合です。
遺言書がないと相続人全員が集まって遺産分割協議をすることとなり、その協議の中で争続となる可能性があります。
これらの事態を避けたい場合は、必ず遺言書をお作りください。

3.夫婦間に子供がいない場合

夫婦間に子供がいない場合、遺言書がなければ配偶者と親若しくは兄弟姉妹が相続人となります。
しかし、別世帯の親や兄弟姉妹よりは、一緒に暮らしている配偶者になるべく多く相続してもらいたいと思うのではないでしょうか?
このような場合は、遺言書にてそのご意思を明確に示しておかれることが必要となります。

4.前妻・前夫との間に子供がいる場合(再婚された方)

前妻または前夫との間にお子様がいる場合、そのお子様と新しい家庭のお子様との間には「親しい家族」という意識がないことが多いかと思います。
その状況ですと相続争いが起こる可能性が高くなります。
遺言書にて、ご意思を明確に示しておかれることが必要となります。

5.本来 相続人にならない人に財産を与えたい場合

一緒に住んでいても遺言書がないと相続されない場合があります。

  • 内縁関係(事実婚)の夫・妻
  • 夫、妻の連れ子
  • 兄弟姉妹(子供がいなく、両親もいない場合は相続されます)
  • 孫(子供が死亡している場合は相続されます)
  • 息子、娘の配偶者

これら、相続されない同居人、療養看護してくれていた生前お世話になった方に財産を分け与えたい場合も遺言書が必要となります。

6.財産を継がせることに条件を付けたい場合

財産を継がせることに条件を付けたい場合は、遺言書にてそのご意思を明確に示しておかれることが必要です。
たとえば、「息子の一郎が家業を継いでくれたら、家と土地は一郎に継がせる」というような形です。
ちなみに、「ペットの面倒を見るかわりに、財産を継がせる」という遺言を希望される方もいます。

7.相続させたくない相続人がいる場合(廃除)

相続させたくない家族(相続人)がいる場合、遺言書にてそのご意思を明確に示しておかれることが必要になります。(これを「廃除」といいます。)
ただし、相続人が被相続人に対して虐待等を加え、または著しい非行がある場合に限られます。
これがなく廃除してしまった場合、あとで「相続させろ!」と裁判での争いになってしまう恐れがあります。
単純に不仲であるとか、相続させる義理がない等の理由では廃除できません。

8.相続人は1人もいないが、財産を与えたい人はいる場合

相続人が1人もなく遺言書もない場合、財産は国のものになります。
もし、財産を与えたい方がいるのでしたら、遺言書にてご意思を明確に示しておかれることが必要になります。

9.相続人同士の仲が良くない場合

お亡くなりになられたあとに相続争いが予想される場合は、遺言書にてご意思を明確に示しておかれることが非常に大切になります。

遺言の種類と特徴

遺言書を作成されることを決められましたら、次にどのような方式で作成するのかを決めます。
遺言書は、一般的に次の2種類になります。

  公正証書遺言 自筆証書遺言
概要
  • 証人2名以上の立会いの下で、原則公証役場で遺言者が口授したものを公証人が筆記の上作成します。
  • 自筆証書遺言とは違い、公的機関である公証役場で作成し保管されるので、もっとも確実で安心・安全な遺言形式だといえます。
  • 公証役場で原本が保管されるので紛失、偽造、隠匿の恐れがありません。
  •  
  • 遺言の全文章を、日付、氏名なども全て自筆で書き、押印し作成します。
  • 公正証書遺言とは違い、役場で手続きを取る必要はなく、いつでも思い立ったときに作成することができる遺言形式だと言えます。
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利点
  • 公証役場で原本が保管されるので紛失、偽造、隠匿の恐れがありません。
  • 形式不備や内容不明確で無効になることがありません。
  • 家庭裁判所による検認手続きが不要です。
  •  
  • 費用がかかりません。
  • 証人が不要です。
  • 遺言の存在・内容を秘密にできます
  •  
欠点
  • すぐに書き直すことが出来ません。
  • 作成時に費用がかかります。
  • 証人2名以上の立会が必要であり、遺言の内容を秘密にすることできない。
  •  
  • 形式不備や内容不明確で無効になる場合があります。
  • 火災、盗難、紛失、偽造、隠匿の恐れがあります。
  • 遺言書が発見されない可能性があります。
  • 文字が書けない状態の場合は作成できません。
  • 家庭裁判所の検認手続きが必要になります。(検認手続きをせず、開封したり遺言を執行すると5万円の過料に処されます)
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遺言書だけでは有効とならない事

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他のどなたかと約束が必要な内容については、遺言書単独では有効とならず、別途に契約書を作成されることで有効となります。
たとえば、以下のような内容です。

  • 財産管理・医療介護・住居施設等の様々な手続きを第三者に任せたい場合

    →「財産管理等の委任契約書」が必要になります。

  • 将来 認知症等が発症してしまった場合で、第三者に保護・補助してもらいたい場合

    →「任意後見契約書」が必要になります。

  • お葬式の取り仕切り、お墓の手続、家財道具の処分等を第三者に任せたい場合

    →「死後事務委任契約書」が必要になります。

ご依頼いただいた方へ

1.ご相談は初回90分無料です。 ご希望に応じて出張相談も可能です!

また、当事務所までご移動が難しい場合は、出張相談にも喜んで対応いたします。
ご希望の場合は、相談申し込み時に、ご希望の場所をお伝えください。
※交通費のご負担は、お願いします。

2.平日夜間、土日もご予約を頂きましたら深夜22時まで対応します。

お仕事帰りにご利用ください。

3.安心の専門家ネットワークで あなたを全面的に支えます!

相続を専門とする当行政書士事務所は、相続手続きについてはもちろんのこと、民法についても精通しています。また、市販の書籍を読むだけでは得られない相続手続きの実務を多数こなす上で蓄積してきたノウハウも豊富です。それらに加え、不動産登記手続きは司法書士、相続税に関しては税理士、遺産分割協議の際に相続人間で紛争が起こってしまった場合などの交渉や調停、裁判のご相談につきましては、弊所が業務提携させていただいている相続問題に強い弁護士をご紹介させていただくことで問題解決のお手伝いをさせていただいております。
各専門家と連携を取りながら、総合的にサポートを行わせていただきます。

4.アフターサービスが充実しています!

  • ご依頼いただいた件なら、無料で相談を受け付けます。
  • 遺言撤回後の遺言料金20%オフで対応致します。
  • 遺言執行の料金10%オフで対応致します。

といった、充実したアフターサービスをご利用いただけます。
詳しくはこのページの下方に記しています。
遺言書作成後に不測の事態が起こったときには、これらの制度で精一杯お助けいたします。
当事務所をご利用いただいたご依頼者様には、最後まで責任を持って対応いたします。

当事務所のアフターサービス

1.いつまでも無料でご相談いただけます!

遺言書を作成したあとに困ったことが起こった場合でも、ご依頼いただいた遺言書のことでしたら、いつまでも無料でご相談いただけます。
「遺言書の作ったときと状況が変わってしまったのですが、どうしたらいいのか‥」というようなときも、いつでもご相談ください。

2.遺言書を作り直される場合 着手金が20%オフとなります!

一度作成された遺言書でも、ご事情やお気持ちが変わってしまい内容を変えたくなることもあるかもしれません。
そのような場合は、前の遺言書を撤回して新たに作り直すことが可能です。
そのようなご状況になった場合、20%オフの着手金にて、再度遺言書作成サポートをさせていただきます。

3.遺言執行の料金が10%オフとなります!

遺言執行とは、遺言書を遺された方がお亡くなりになられたあと、その遺言書の内容を実現するための手続きです。
遺言書の中で遺言執行を行う者として私をご指定いただいた場合、遺言執行業務の料金が10%オフになります。
遺言を遺される方だけでなく、ご家族様のご負担も軽減いたします。

※お申し込みいただけない方

A-1
大変恐縮ではございますが、以下に当てはまる方からのお問い合わせ、ご依頼はお受けすることができません。

  • 真実を伝えてくださらない方
  • 匿名・偽名・電話番号非通知でお申し込みをされる方
  • ご自身の主張に同意することを強要される方

私は、ご依頼者様との信頼関係・対話を大切にしております。
何卒ご了承ください。

相続手続きの流れ

生前

  1. 遺言書作成
  2. 相続税対策

被相続人の死亡・・・相続が発生

  1. 被相続人が死亡してから7日以内に必要な届け・手続き » 続きはコチラ
  2. 遺言書有無の確認
  3. 通夜・葬式

被相続人が死亡してから7日

  1. 死亡してから14日以内に必要な届け・手続き » 続きはコチラ
  2. 相続人の検索
  3. 遺言書の検索

被相続人が死亡してから14日

  1. 死亡してからなるべく早めに必要な届け・手続 » 続きはコチラ
  2. 相続人の確定
  3. 遺言書のある場合→遺言書の検認・遺言執行者の選任
  4. 遺言書の無い場合→遺産分割協議の開始
  5. 相続財産・債務の概略調査

相続方法の選択(単純・限定・放棄/3ヶ月以内)

  1. 被相続人の所得税の申告・納付

相続財産目録の作成(相続財産の確定/4ヶ月以内)

  1. 遺産分割協議書の作成

相続財産の名義変更の手続き

相続税の計算・申告納付(10ヶ月以内)

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遺言書作成の流れ

公正証書遺言作成の流れ

ご依頼者様個別のご事情による面はありますが、大阪・堺筋本町にある行政書士パーソナル法務事務所では、通常は以下の順番で公正証書遺言の作成をサポートしております。

1.初回相談

  1. まずは初回の相談時に、遺言書の内容に関するご希望をお聞かせください。
    遺言書で出来ることと出来ないことがありますが、ここではひとまずご自身の想いを遺言内容としてお伝えいただければと思います。
    また疑問点やお悩みなどについても、お気軽にご相談ください。
  2. 初回60分無料+延長5,000円/60分(消費税別)となります。
  3. なお、行政書士には守秘義務がありますので個人情報が外部に漏れることは一切ありません。
    安心して何でもご相談ください。

2.相続人調査・不動産調査

  1. 遺言者様に関する戸籍関係書類を取り寄せ、相続人としてどなたがいらっしゃるのかを調査いたします。
    もし、ここで思わぬ相続人が出てきたような場合は相続トラブルを防止するために、遺言の内容を再度ご検討いただくことが安全です。
  2. また、遺言書に正確に記すために登記事項証明書等の不動産関係書類を取得することによる不動産調査もあわせて行います。将来の安心のために、これらの調査は非常に重要です。

3.遺言書の原案作成

  1. あなたのご意思と相続人調査の結果を踏まえて、公正証書遺言の原案を作成いたします。
    その後、その原案をご確認いただきます。

4.公正証書遺言の作成手続き(公証役場)

  1. 当事務所において公正証書遺言の作成手続きを取ります。
  2. 具体的には必要書類の収集、公証役場に提出する書類の作成、公証役場における公証人との打ち合わせ等を行います。

5.公正証書遺言の完成

  1. 公正証書遺言の場合は、最後に公証人とお会いいただいて、公正証書遺言が完成になります。
    通常は公証役場にお越しいただくことになりますが、移動が難しい場合は、公証人に出張していただくことも可能です。
  2. なお当事務所では、遺言書作成後、いつまでも相談無料等のアフターサービスを行っております。
    もし、ご依頼いただいた遺言書について何か困ったことが起こりましたら、ご遠慮なくご相談ください。

会社概要

経営理念

「パーソナル法務事務所」として・・・

  • ご依頼者一人ひとりの最も身近な相談相手となり、法律とお金の両面から誠実に説明・助言を行い、「最良の仕事」を提供いたします。

    「あなたの街の法律家」である行政書士により、将来起こる可能性のあるトラブルに対して的確な予防法務を行います。
    「家計のホームドクター」であるFPにより、お金に関する情報を提供いたします。

プロフィール

氏名 徳松義治
行政書士登録番号 13260804号
出身地 大阪府
職歴 カラー複写機の開発技術者として従事(1988年~1999年)
写真処理機の開発技術者として従事(1999年~2006年)
不動産投資家として独立(2006年~)
行政書士事務所として開業(2013年~)
好きな言葉 努力に勝る天才無し・足る事を知る・一期一会
好きな音楽 浜田省吾

取得資格

  • 2種証券外務員(有資格者)
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士・個人資産相談業務
  • 宅地建物取引士(有資格者)
  • 行政書士の資格所得後、特定行政書士の資格を取得

略歴

大学卒業後、ワンチップマイコンを使った開発エンジニアとして、カラー複写機の主回路の開発設計業務を主に従事していました。
1998年、母親が亡くなったときにはじめて相続の問題を知ることになりました。そして同年、会社が事実上倒産したため、いろいろなことを清算したくて転職することにしました。
2002年、転職先の企業では過酷な長時間労働が続くこともあり、このまま働いていたら過労死もありうると考えていたとき、「金持ち父さん、貧乏父さん」の本と出会い、経済的自立を模索しはじめました。
2003年、本格的に株式投資を行った後に「サラリーマンでも大家さんになれる46の秘訣」(藤山勇司)の本が読んだのをきっかけに、兼業大家さんとしての道をスタートしました。
2006年、ライブドアショックの前週にサラリーマン生活との決別し、不動産投資家として独立しました。
2007年、大家業を営んでいるうちに、いろいろなトラブルを自分で解決していくなかで、同じように困っている人の役に立つような仕事がないかと思っていた時に行政書士の資格を知りました。
2008年、独立してからは、法律を知らないことで困ることを感じ、宅地建物取引主任者の資格を取得後、行政書士の資格を取得することを目指しました。
2013年、行政書士資格を取得し、事務所を設立いたしました。
そして今は、法的紛争を未然に防止するため、事前に適切な法的措置を講ずる、予防法務の専門家である街の法律家である行政書士として、相続・遺言・不動産関係の業務に従事しています。

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