遺言書作成のすすめ
「遺言書の作成」なんて我が家には関係ないと思っておられませんか?
司法統計によれば、平成26年に遺産分割で裁判となった割合は、遺産価格が1,000万円以下が2,784/8,664=32%、1,000~5,000万円以下が3,731/8,664=43%となっており、財産が少ないほど相続争いが起っていることが分かります。
相続争いをなくすのに遺言書の活用が求められおり、裁判所による「遺言書の検認」件数は、昭和40年には971件だったのが、昭和60年には3,301件、平成3年には6,191件、平成26年には16,843件に増加しています。
しかし、この遺言書がむしろ相続人同士の争いのもとになることが少なくない事も事実なのです。
相続が「争続」にならないようにするためには、遺言の種類の違いを理解し関係者に遺恨の種を残さないように気を配り、遺産分割の方法や内容についてはできる限り具体的に書き、被相続人の意思を反映しながら紛争の種にならないようまとめ上げるのが大人として「人生のけじめ」ではないかと思います。
大阪の堺筋本町で行政書士パーソナル法務事務所を運営している、遺言相談・遺産相続専門行政書士の德松義治(とくまつよしはる)です。
この遺言法務.com(ゆいごんほうむドットコム)のサイトでは、遺言書作成をはじめ、遺産相続に関する事をお考えの方に役立つような内容になっております。
ご参考になれば幸いです。
遺言書作成した方がよい場合
1.主な財産が居住している不動産である場合
現金や銀行預金なら、細かい金額まできれいに分けることができます。
しかし、不動産(土地・建物)については売却でもしない限り、お金で分けることはできません。
そのため、遺言書がないと相続人となるご家族様全員で、財産をどうやって分けるのかを決めないといけなくなります。
ましてもめたくないからからと言って、相続人の中でひとり(単独財産)に決めなければ、その不動産は相続人全員の共有不動産となります。
共有財産となった後さらにその相続人が亡くなった場合、新たな相続人が発生して共有不動産の相続人がねずみ算式に増えていくことになり、不動産の所有権関係が複雑になっていきます。
もし後で、その共有不動産を処分して換金したいと考えても、共有者全員の同意が必要となります。
さらに他人にその不動産を賃貸する場合でも、共有者全員の持分の過半数の同意が必要となります。
次に換金して分けるのであれば、そこに同居されているご家族様はその家に住めなくなってしまいます。
それらのような不都合を避けるためには、遺言書を作成して「誰が相続するのか」「どのような形で相続するのか」などを決めておく必要があります。
2.財産ごとに指定したい場合
財産の分け方にご希望がある場合、遺言書が必要になります。
事業は長男だけど、お家は長女といった場合です。
遺言書がないと相続人全員が集まって遺産分割協議をすることとなり、その協議の中で争続となる可能性があります。
これらの事態を避けたい場合は、必ず遺言書をお作りください。
3.夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子供がいない場合、遺言書がなければ配偶者と親若しくは兄弟姉妹が相続人となります。
しかし、別世帯の親や兄弟姉妹よりは、一緒に暮らしている配偶者になるべく多く相続してもらいたいと思うのではないでしょうか?
このような場合は、遺言書にてそのご意思を明確に示しておかれることが必要となります。
4.前妻・前夫との間に子供がいる場合(再婚された方)
前妻または前夫との間にお子様がいる場合、そのお子様と新しい家庭のお子様との間には「親しい家族」という意識がないことが多いかと思います。
その状況ですと相続争いが起こる可能性が高くなります。
遺言書にて、ご意思を明確に示しておかれることが必要となります。
5.本来 相続人にならない人に財産を与えたい場合
一緒に住んでいても遺言書がないと相続されない場合があります。
- 内縁関係(事実婚)の夫・妻
- 夫、妻の連れ子
- 兄弟姉妹(子供がいなく、両親もいない場合は相続されます)
- 孫(子供が死亡している場合は相続されます)
- 息子、娘の配偶者
これら、相続されない同居人、療養看護してくれていた生前お世話になった方に財産を分け与えたい場合も遺言書が必要となります。
6.財産を継がせることに条件を付けたい場合
財産を継がせることに条件を付けたい場合は、遺言書にてそのご意思を明確に示しておかれることが必要です。
たとえば、「息子の一郎が家業を継いでくれたら、家と土地は一郎に継がせる」というような形です。
ちなみに、「ペットの面倒を見るかわりに、財産を継がせる」という遺言を希望される方もいます。
7.相続させたくない相続人がいる場合(廃除)
相続させたくない家族(相続人)がいる場合、遺言書にてそのご意思を明確に示しておかれることが必要になります。(これを「廃除」といいます。)
ただし、相続人が被相続人に対して虐待等を加え、または著しい非行がある場合に限られます。
これがなく廃除してしまった場合、あとで「相続させろ!」と裁判での争いになってしまう恐れがあります。
単純に不仲であるとか、相続させる義理がない等の理由では廃除できません。
8.相続人は1人もいないが、財産を与えたい人はいる場合
相続人が1人もなく遺言書もない場合、財産は国のものになります。
もし、財産を与えたい方がいるのでしたら、遺言書にてご意思を明確に示しておかれることが必要になります。
9.相続人同士の仲が良くない場合
お亡くなりになられたあとに相続争いが予想される場合は、遺言書にてご意思を明確に示しておかれることが非常に大切になります。
遺言の種類と特徴
遺言書を作成されることを決められましたら、次にどのような方式で作成するのかを決めます。
遺言書は、一般的に次の2種類になります。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
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概要 |
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利点 |
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欠点 |
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遺言書だけでは有効とならない事
他のどなたかと約束が必要な内容については、遺言書単独では有効とならず、別途に契約書を作成されることで有効となります。
たとえば、以下のような内容です。
- 財産管理・医療介護・住居施設等の様々な手続きを第三者に任せたい場合
→「財産管理等の委任契約書」が必要になります。
- 将来 認知症等が発症してしまった場合で、第三者に保護・補助してもらいたい場合
→「任意後見契約書」が必要になります。
- お葬式の取り仕切り、お墓の手続、家財道具の処分等を第三者に任せたい場合
→「死後事務委任契約書」が必要になります。
ご依頼いただいた方へ
1.ご相談は初回90分無料です。 ご希望に応じて出張相談も可能です!
また、当事務所までご移動が難しい場合は、出張相談にも喜んで対応いたします。
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相続を専門とする当行政書士事務所は、相続手続きについてはもちろんのこと、民法についても精通しています。また、市販の書籍を読むだけでは得られない相続手続きの実務を多数こなす上で蓄積してきたノウハウも豊富です。それらに加え、不動産登記手続きは司法書士、相続税に関しては税理士、遺産分割協議の際に相続人間で紛争が起こってしまった場合などの交渉や調停、裁判のご相談につきましては、弊所が業務提携させていただいている相続問題に強い弁護士をご紹介させていただくことで問題解決のお手伝いをさせていただいております。
各専門家と連携を取りながら、総合的にサポートを行わせていただきます。
4.アフターサービスが充実しています!
- ご依頼いただいた件なら、無料で相談を受け付けます。
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といった、充実したアフターサービスをご利用いただけます。
詳しくはこのページの下方に記しています。
遺言書作成後に不測の事態が起こったときには、これらの制度で精一杯お助けいたします。
当事務所をご利用いただいたご依頼者様には、最後まで責任を持って対応いたします。
当事務所のアフターサービス
1.いつまでも無料でご相談いただけます!
遺言書を作成したあとに困ったことが起こった場合でも、ご依頼いただいた遺言書のことでしたら、いつまでも無料でご相談いただけます。
「遺言書の作ったときと状況が変わってしまったのですが、どうしたらいいのか‥」というようなときも、いつでもご相談ください。
2.遺言書を作り直される場合 着手金が20%オフとなります!
一度作成された遺言書でも、ご事情やお気持ちが変わってしまい内容を変えたくなることもあるかもしれません。
そのような場合は、前の遺言書を撤回して新たに作り直すことが可能です。
そのようなご状況になった場合、20%オフの着手金にて、再度遺言書作成サポートをさせていただきます。
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遺言執行とは、遺言書を遺された方がお亡くなりになられたあと、その遺言書の内容を実現するための手続きです。
遺言書の中で遺言執行を行う者として私をご指定いただいた場合、遺言執行業務の料金が10%オフになります。
遺言を遺される方だけでなく、ご家族様のご負担も軽減いたします。
※お申し込みいただけない方
大変恐縮ではございますが、以下に当てはまる方からのお問い合わせ、ご依頼はお受けすることができません。
- 真実を伝えてくださらない方
- 匿名・偽名・電話番号非通知でお申し込みをされる方
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私は、ご依頼者様との信頼関係・対話を大切にしております。
何卒ご了承ください。
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