遺言の執行と遺留分

遺言の執行

遺言の効力発生後に、その内容を実現するための手続きを行うことを遺言の執行といい、遺言の内容を執行する者を遺言執行者といいます。

原則 遺言で指定

遺言で指定されたものがいないときや指定された者が承諾しなかったときは、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します。

遺留分

遺留分の意義

被相続人から取得する財産の生活の基盤とすることを期待していただろう相続人の権利を保護するために、被相続人が自由に処分できる自由分に対して、被相続人が相続人に対して遺さなければならない相続財産のうちの一定の割合という意味で遺留分が定められています。

遺留分権利者

兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、被相続人の子及びその代襲相続人並びに直系尊属)は、遺留分を有します。

遺留分の割合

1.直系尊属のみが相続人である場合・・・3分の1
2.1以外の場合・・・2分の1

  • 相続人が配偶者と被相続人の子及びその代襲相続人である場合
  • 相続人が被相続人の子及びその代襲相続人のみである場合
  • 相続人が配偶者及び直系尊属である場合
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合の配偶者

遺留分減殺請求権

被相続人が遺留分を侵害する贈与や遺贈しても、それが当然に無効になるわけではありません。
遺留分権利者が、相続の開始の開始及び減殺すべき贈与や遺贈のあったことを知った時から1年間、相続の開始の時から10年間に限り認められ、それを経過すると時効により消滅します。(民法1042条)

遺留分の放棄

遺留分の放棄は、相続開始前においても家庭裁判所に申し立てて許可を受ければ可能です。
遺留分を放棄しても相続人にはなれます。