52遺言の種類と特徴
遺言書を作成されることをお決めになられましたら、次にお考えいただくことは、どのような方式で遺言書を作成するのかを決めます。
遺言書ですが、一般的に大きく以下の2種類のどちらかで書かれています。
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公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
概要 |
- 証人2名以上の立会いの下で、原則公証役場で遺言者が口授したものを公証人が筆記の上作成します。
- 自筆証書遺言とは違い、公的機関である公証役場で作成し保管されるので、もっとも確実で安心・安全な遺言形式だといえます。
- 公証役場で原本が保管されるので紛失、偽造、隠匿の恐れがありません。
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- 遺言の全文章を、日付、氏名なども全て自筆で書き、押印し作成します。
- 公正証書遺言とは違い、役場で手続きを取る必要はなく、いつでも思い立ったときに作成することができる遺言形式だと言えます。
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利点 |
- 公証役場で原本が保管されるので紛失、偽造、隠匿の恐れがありません。
- 形式不備や内容不明確で無効になることがありません。
- 家庭裁判所による検認手続きが不要です。
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- 費用がかかりません。
- 証人が不要です。
- 遺言の存在・内容を秘密にできます
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欠点 |
- すぐに書き直すことが出来ません。
- 作成時に費用がかかります。
- 証人2名以上の立会が必要であり、遺言の内容を秘密にすることできない。
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- 形式不備や内容不明確で無効になる場合があります。
- 火災、盗難、紛失、偽造、隠匿の恐れがあります。
- 遺言書が発見されない可能性があります。
- 文字が書けない状態の場合は作成できません。
- 家庭裁判所の検認手続きが必要になります。(検認手続きをせず、開封したり遺言を執行すると5万円の過料に処されます)
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