遺言とは?
遺言は、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、これを法律で保護し、遺言者の死後にその意思を実現させるものであり、次のような特徴があります。
- 遺言の能力は15歳以上であれば、未成年でも未成年でも行うことができます。(民法961条)
- 無能力者でも意思能力があれば遺言ができます。(民法962条、973条)
→成年被後見人も本心に復したときであれば、医師2名以上の立ち合いを条件に、被保佐人については何らの条件なく、それぞれ遺言できます。 - 遺言は相手方のいない単独行為です。
- 遺言は代理に親しみません。
- 遺言行為は法定されています。
→何を遺言するかは遺言する人の自由ですが、遺言できる行為は法律で定めてられています。
遺言の範囲を参照 - 遺言は遺言者の死亡によって発生します。
- 遺言は被相続人の意思を明確にするために、一定の方式を具備しなければなりません。
- 遺言の撤回は自由です。
→遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を取り消すことができます。(民法1022条)
→前の遺言と後の遺言とかが抵触するときは、前の遺言を後の遺言で取り消したものとみなされます。(民法1023条)
→遺言をした後に、遺言者が生存中に遺言と抵触する処分行為などをすれば、抵触する部分については遺言が撤回されたものとみなされます。
→遺言者が遺贈の目的物を故意に処分すれば、その遺贈に関する部分の遺言は撤回されたものとみなされます。
→遺言者が遺言書を故意に破棄した場合は、遺言を撤回したものとみなされます。 - 共同遺言は、遺言の性質上無効となります。
→夫婦別々に遺言を作らなければなりません。一通の遺言を作成し、夫婦共同で連署した遺言は無効です。