自筆証書遺言作成の流れ
ご依頼者様個別のご事情による面はありますが、大阪・堺筋本町にある行政書士パーソナル法務事務所では、通常は以下の順番で自筆証書遺言の作成をサポートしております。
1.初回相談
- まずは初回の相談時に、遺言書の内容に関するご希望をお聞かせください。
遺言書で出来ることと出来ないことがありますが、ここではひとまずご自身の想いを遺言内容としてお伝えいただければと思います。
また疑問点やお悩みなどについても、お気軽にご相談ください。 - 初回60分無料+延長5,000円/60分(消費税別)となります。
- なお、行政書士には守秘義務がありますので個人情報が外部に漏れることは一切ありません。
安心して何でもご相談ください。
2.相続人調査・不動産調査
- 遺言者様に関する戸籍関係書類を取り寄せ、相続人としてどなたがいらっしゃるのかを調査いたします。
もし、ここで思わぬ相続人が出てきたような場合は相続トラブルを防止するために、遺言の内容を再度ご検討いただくことが安全です。 - また、遺言書に正確に記すために登記事項証明書等の不動産関係書類を取得することによる不動産調査もあわせて行います。将来の安心のために、これらの調査は非常に重要です。
3.遺言書の原案作成
- あなたのご意思と相続人調査の結果を踏まえて、公正証書遺言の原案を作成いたします。
その後、その原案をご確認いただきます。
4.自筆証書遺言の清書(ご依頼者様)
- 当事務所で作成した原案をご参考いただき、ご依頼者様の手で遺言書をお書きください(代筆は法律上許されておりません)。
5.重みと風格を飾って 自筆証書遺言 完成
- お書きいただいた遺言書に対して、表紙と裏表紙をお付けいたします。これには、厚めの上質紙を使います。
あなたの大切な遺言書に重みと風格を飾って完成です。 - なお当事務所では、遺言書作成後、いつまでも相談無料等のアフターサービスを行っております。もし、ご依頼いただいた遺言書について何か困ったことが起こりましたら、ご遠慮なくご相談ください。